【電験】電気の売買契約について (電気主任技術者 必見)

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電気は,その利便性の良いことことなどから,照明,電動機とその応用範囲を広げ続け,現代 の社会生活,産業活動に幅広く,深く浸透し,利用されている 。

関係者の努力によって,比較的低廉で,かつ,水と空気と同じよ うに供給され続けてきたことから,今日では一時でも途切れることの 許されない社会構造となっており,社会の存在となっている。発生してすぐに消費するので,多量に貯蔵することが難しいことから,事故などによる停電の情報化社会に与える影響は,極めて大きい. 

一方,電気は,その取り扱いを一歩誤ると,感電死傷,漏電火災などの事故を起こす危険性をはらんでいる.

したがって,低廉で質の良い電気が,これからも継続して供給され続けるように,電気事業の健全な発達を図ることはもとより,電気を 供給する設備,電気を使用する設備,それぞれの電気工作物の信頼性 及び安全性が常に保たれ,供給支障及び人身災害などの事故を未然に 防ぐ管理が行われていなければなりません。

ここでは、このような電気工作物の区分や規制に関する手続きについて説明していきます。

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電気の売買契約とは

無体物である電気の売買については,需要家が新たに電気の需給契約を希望する場合, 「電気供給者」(一般的には地域の一般電気事業者(電力会 社))との間で,電気料金,電気の供給方法その他の供給条件について契約を締 結することが必要ですが, 電力会社の電気の供給は数多くの需要家に対して 行わなければならず,その取引のつど,需給条件について個々の需要家と協議したのでは手数がかかり,煩雑となることから,あらかじめ定型化した取引内容(以下 「供給約款」とい う)」 に従って ,機械的,一律的に契約が行える よう になっています.

需要家が新たに電気の需給契約を希望する場合,あらかじめこの供給約款 を承認のうえ,需給地点, 需要場所,使用開始希望日及び料金の支払い方法等 を明らかにして,電力会社に申込み,この申込みを電力会社が承諾したときに 需給契約が成立 しま す.

「供給約款」の設定及び変更

この「供給約款」の設定及び変更は,適正な電気料金体系,需要家相互 間 の 公 平 を 図 る 観 点 等 か ら , 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い ことになっ ています.

需要家の電気工作物には,一般家庭の住宅のよ うな少量の電気しか使用し ないものから,超高層のビルや生産工場のような多量の電気を使用するもの, 公衆街路灯,学校, 研究所及び農事用等の用途に電気を使用するもの,及びお 祭り ,縁日の照明電源,建設現場の工事用電源のよ うな短期間しか電気を使用しないものなど電気の使用量,用途及び使用期間 等で分けると多種多様なも の が あ り ま す.

契約電力の大きさで供給電圧は決まる

供給電気方式,供給電圧等は,契約種別ごとに決められており,供給電圧は,基本的には契約電力(契約容量,契約電流等)の大きさによって決めら れています .

原則的に契約電力が 50kW未満は,低圧, 50kW以上 20kW未満は, 高圧, 20k W以上は,特別高圧の 供給電圧となります.

なお , ここでいう 低圧, 高圧及び特別高圧の 電圧は, 「電気設備技術基準」 で い う 電 圧 の 区 分 と は 多 少 異 な り , 「 電 力 会 社 」 の 商 品 の 電圧(供給電圧)で ,具 体 的 に は 「 電 力 会 社 」 に よ っ て 多 少 違 い ま す が , 現 在 , 者の供給電圧は,次のとおり となっています.

●低 圧 :標準電圧 10V又は 20V
●高 圧 :標準電圧 60V
●特別高圧 :標準電圧 13.8kV, 20kV, 30kV, 60kV, 70kV, 100kV,140kV 需要家間において不公平な取扱いが行われないように決め られ,設けられた 「供給約款」 に基づいて 需給契約が行われることから,電気の用途,契約電 カの容量等によって自動的に契約種別が決まり,供給電圧(受電電圧)が決まります.
「電力会社」から の供給電圧が決定すると ,需要家は,その電圧の受電設備を設けて受電することになります。

一般的には, 60Vを超える電圧で受電する場合(「電力会社」の供給電圧でいうと ,高圧又は特別高圧で受電する場合)は「 自 家 用 電 気 工作 物 Jとなり, 60V 以下の電圧で受電する場合(「電力会社」の供 給電圧でいうと,低圧で受電する場合)は特殊なものを除き「一般用電気工作 物」となります.

まとめ

○電気は、一般の商品と同様に「原料(燃料)の調達、工場(発電所)での製造(発電)、お届け(送配電)」に必要な費用(総括原価)をもとに、販売価格(電気料金)が決められます。 

○実際には、供給計画、工事計画、経営効率化計画などに基づき、法令で定められたルールに沿って算定されます。 

○お客さまに安定して電気をお届けするため、長期的な設備投資に必要な資金調達を円滑に行えるよう、事業報酬(支払利息、配当等)が、あらかじめ織り込まれます。

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